令和元年10月3日から滋賀県最低質金が866円(現行839円)に改定されることとなりました。
最低賃金は管内の事業場で働くすべての労働者に適用され、正社員のみならずパートタイム労働者・アルバイト、契約社員など非正規雇用労働者を含めてすべての労働者が適用対象となります。
最低賃金は、ここ数年にわたり、年率3%前後の高い伸び率で上昇していることから、事業主の人件費の負担増が懸念されており、厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も、低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」を設け、その活用をお勧めしているところです。
令和元年度においては、(1)事業場内の最低賃金と地域最低賃金との差額が30円以内、かつ、(2)事業場規模が30人以下の事業場が助成対象となっており、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行って、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合、その設備投資に掛かった費用の4分の3から5分の4の助成が受けられます。
本助成金の受給のためには、一定の手続きが必要ですが、最低賃金改定前(10月2日まで)に交付申請、賃金引き上げを行う場合が、事巣主の負担を最も軽減することとなります。(10月3日以後は、866円を下限として、事業所内最低金額を30円以上引き上げることが必要となり、要件を満たす場合は令和2年1月31日まで本助成金の交付申請が可能です。)
なお、本助成金の活用に関するご質問・ご相談は、滋賀労働局雇用環境・均等室もしくは滋賀働き方改革推進支援センター、働き方改革相談会までお願いいたします。
【担当】
滋賀労働局雇用環境・均等室 北川・中村
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