生活衛生改善貸付【衛経】のご案内 |
組合員の皆さまにとっても、また組合にとっても種々優遇されている大切な融資制度です。
資金を必要とされている方は、ぜひご相談・ご利用のほどお願いいたします。
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【利用条件】
1 対象者 すでに組合員であること/従業員5人以下(パートを除く)
2 使い途 内装などの設備資金、買掛支払などの運転資金
これまでのこの借入金の一本化資金など
3 特 徴 保証人不要、担保不要で、低利であること |
【相談・申込先】
●滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合 事務局 tel.077-545-3502
●滋賀県生活衛生営業指導センター tel.077-542-2311
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ご利用いただける方 |
生活衛生同業組合の経営特別相談員(組合が設立されていない場合は、生活衛生営業指導センターの経営指導員)が行う経営指導に基づいて、生活衛生同業組合又はcの長の推薦を受けた方
推薦を受けるには、次の条件をすべて満たしていることが必要です。
1.営業許可を受けている生活衛生関係営業者であること
2.常時使用する従業員が5人以上の法人又は個人であること
*家族従業員、パート等を除く
3.原則として6ヵ月以上、生活衛生同業組合等の経営指導を受けていること
4.最近1年以上、同一地区で同一事業を営んでいること
5.支払期限が到来している所得税、法人税、事業税又は都道府県民税や市町村民税
(均等割を含みます)を原則として完納していること。
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ご融資額 |
1,500万円以内 |
ご返済期間
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運転資金7年以内 <うち据置期間1年以内> |
設備資金10年以内 <うち据置期間2年以内> |
利率(年利%) |
年1.15% (平成27年10月9日現在) |
保証人・担保 |
不要 |
ご利用の手続き |
ご相談お申込
↓
推薦/生活衛生同業組合・生活衛生営業指導センター
↓
日本政策金融公庫 国民生活事業
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※ 審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがあります。
※ 利率は金融情勢によって変動いたしますので、お借入金利(固定)は、記載されている利率とは異なる場合がございます。
※ くわしくは、生活衛生同業組合・生活衛生営業指導センターにお気軽にご相談ください。 |