消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について |
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本年 10 月1日からの消費税率(地方消費税を含む。以下同じ。)の引上げに係り、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成 25 年法律第41 号。以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)が制定されています。 |
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問い合わせ 滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合 TEL:077-545-3502 FAX:077-543-3579 |