厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課からのお知らせです。
令和2年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されます。これまで、厚生労働省労働基準局安全衛生部及び各都道府県労働局において、労働者災害補償保険の適用事業主を対象に喫煙専用室の設置等に必要な経費の一部助成(以下「受動喫煙防止対策助成金」という。)を行ってきたところです。
今般、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが受動喫煙防止対策事業として、受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者に対し助成金(以下「生衛業受動喫煙防止対策助成金」という。)交付事業を行うこととなりました。