高校生などをアルバイト等で使用される事業主の皆さんへ |
高校生など18歳未満の年少者を、夏休みなどにアルバイト等として使用する場合にも、労働基準法等の法律が適用されます。 年少者をアルバイト等で使用しようとする時は、特に次のことに留意してください。 |
☆使用することのできる年少者の範囲は |
15歳未満(15歳に達した日以後最初の3月31日まで)の児童は原則として使用することはできません。(満13歳以上で、労働基準監督署長の許可を受けた場合は、15歳未満でも使用することができます。) |
☆使用することができない時問帯などは |
○深夜(午後10時から翌日午前8時まで)に使用することは原則としてできません。 |
☆アルバイト等により使用しようとするときは |
○労働条件を必ず文書で明示してください。 (雇用期間、就業の場所、従事させる業務の内容、始業・終業時刻、休憩時間、休日、賃金等) ○労働契約は、本人と結んでください。(親等と結ぶことはできません。) |
☆その他留意していただくことは |
○危険または有害な業務については、就業が制限または禁止(労働基準法第62条等)されています。 ○年少者の「年齢証明書」(「住民票記載事項証明書」で可)を備え付けなければなりません。 ○アルバイト等であっても、業務上の事由または通勤途上の災害については、労災保険が適用されます。 |
滋賀労働局より (「滋賀労働」7・8月号) |