労働保険
労働保険(労災保険と雇用保険)は、職場の皆さんが安心して働いていただくための政府が管理・運営している保険制度です。
 

★労災保険制度とは

 業務上の事由や通勤で労働者が負傷、疾病、障害をこうむり、あるいは不幸にも死亡された場合に必要な給付を行うほか、被災労働者の社会復帰の促進、労働災害の防止、適正な労働条件の確保など労働者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

★雇用保険制度とは

 労働者が失業した場合や職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行い労働者の生活の安定を図るとともに、再就職の促進について必要な援助を行うほか、事業主に対しては、事業活動の縮小を余儀なくされた場合の休業、教育訓練実施の際の給付による失業の予防や、一定の要件を満たした労働者の雇用にかかる賃金助成などの雇用機会の増大を図ることを目的とした制度です。
労働者を雇用する事業主は、業種や規模の大小を問わず、すべて労働保険に加入することとなっております。加入手続きを故意に怠っていますと、労働保険料を遡って徴収されるのみならず、追徴金をも徴収されることとなります。
加えて、加入手続きを怠っている間に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は給付に要した費用の一部も徴収されることとなりますので、ご注意ください。
労働保険の加入については、労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)で手続きをとってください。
労災保険や雇用保険には、中小企業の事業主の委託を受けて、事業主に代わり労働保険の事務処理を代行する「労働保険事務組合」制度がありますので、ご活用ください。
なお、詳しいことは、次の機関にお気軽にご相談、お問い合わせください。

 滋賀労働局・労働基準監督署・ハローワーク(公共職業安定所)