標記について平成23年9月12日付け食安発0912第7号で、厚生労働省医薬食品局食品安全部長から食品、添加物の規格基準の一部を改正し、生食用食肉の規格基準を設定した旨の通知がありました。
生食用食肉の安全確保については、「生食用食肉等の安全性確保について」(平成10年9月11日生衛発第1358号)により定められた「生食用食肉の衛生基準」基づき対応いただいてきたところですが、本年4月に富山県等で発生しました腸管出血性大腸菌による食中毒事件の発生を受け、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正され、下記の内容の生食用食肉の規格基準が設定されました。
つきましては、別紙1の「生食用食肉に係る規格基準」及び別紙2の「牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ」を参照いただき、今後は、「規格基準」に適合した生食用牛肉の提供が必要となります。
なお、10月1日以降は「規格基準」の各事項が守られない場合は、生食用食肉の提供ができず、さらに、食品衛生法規格基準違反となり、罰則対象となりますので、ご承知願います。
また、生食用食肉とは、生食用食肉として販売される牛の食肉(内臓を除く)で、ユッケ・タルタルステーキ・牛刺し・牛タタキも含まれるので、ご注意ください。
おって、10月1日以降、生食用牛肉の提供を行われる方は、保健所にご相談ください。