クラブについて
 
 
 

琵琶湖の水や環境を守る気持ちを大切に……
組合という職場や日々の仕事を通して、
私たちにできることを実践し、
大切な琵琶湖を抱える淡海の畔で 、
私たちは誇りをもち暮らしてゆきたいと願っております.

 

人と自然が共生するよりよき環境は、食ぺ物やコーヒーの味わいをよりいっそう美味しくしてくれるにちがいありません。
「BIWAKO」 から 、「KISS A BIWAKO」喫茶琵琶湖の精神を発信し 、地球レベルのエコロジーを私たちは目指します。

滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合について

 

組合の概要や役割

・滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合とは

生活衛生関係営業(生衛業)は、安心・安全で豊かな暮らしづくりに重要な役割を担っていますが、規模の小さな営業者が多いのが特徴です。
お店の経営の安定化と安全で衛生的なお店作りを実現し、生衛業界が発展するためには、皆が組合を中心にまとまって組織の力を発揮することが何より重要です。
私たちは、店舗運営の改善向上、経営の健全化、振興等を通じてその衛生水準の維持向上を図ることにより、利用者又は消費者の利益の擁護に貢献します。そのことは公衆衛生の向上及に貢献し、国民生活の安定に寄与することを目的としています。

・生活衛生同業組合(生衛組合)とは

「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」(生衛法)に基づく営業者の自主的な活動団体で、営業施設の衛生基準を守り、経営の健全化と業界の振興を推進するために、生活衛生関係営業の業種ごとに県単位で1組合が組織されています。全国連合会の下、全国的なネットワークで結ばれています。滋賀県には10業種の同業組合があります。

組合入会のメリット

飲食店を経営をしていく際、安定した売り上げの確保や安心・安全なサービス提供を持続し続けることはお店単体では限界があります。組合へ加入をすることで同業者間の情報交換をはじめ専門的なアドバイスを受けることができ、より有益なサポートを受けることが可能です。私たち滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合では、店舗に必要な情報やサポートを提供することで滋賀県の飲食業界の向上を目指しております。

組合での活動内容

喫茶飲食生活衛生同業組合では、開業・運営支援の他に店舗の運営や衛生に関するセミナーの実施や税務相談・経営相談を行っております。全国的なネットワークを生かし、HACCP食品衛生管理、受動喫煙防止対策、新型コロナウイルス感染症支援金等の情報をいち早く発信しています。

入会のお申し込み

組合への入会をご希望の方は、加入申込書をダウンロードし、ご記入の上事務局までお送りください。

FAX.077-526-7695

郵送  滋賀県大津市打出浜13-22-202 滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合
組合加入申込書.pdf 

組合の成りたち

1980年に誕生!点内の瞑茶店の大同団結を目指して、初代理事長の野村氏を中心に結成されました。
2代目故日比野理事長の後を継いで現在の3代目谷口理事長が誕生し第37回(平成4年)全喫連全国大会の主管をし、その存在を全国に知らしめ、 組合員の拡充と内部充実に努めました。 又現在、 当会の理事長は(財)滋巽県生活衛生営業指尊センタ ー理事長を経て(社)滋巽県生活衛生協会理事長に就任し、 新たに兼務しておリます。さて瞑茶業だけであった組合を全飲食業を含めた組合にと発展途上であり、 昨今急激に会貝数の増加を見て他の模範となっておリます。
一方、 日本経済は低迷から脱しきれてはおリませんが、 生活衛生関連業はより生活に密着した営業と何といっても 、 バーソナリティとオリジナリティを発揮し益々の発展を計れるものと確信しています。

組合名称変更について

環境衛生営業の適正化に関する法律の一部が改正となり、 それに伴い目的及び名称ならびに次行の変更がありました。
<旧名称>滋賀県喫茶業環境衛生同業組合
<新名称>滋賀県喫茶飲食業生活衛生同業組合
組合の事業について

組合の事業について

環境衛生の適正化事業

・組織のさらなる拡充と強化をはかる。
・衛生施設の維持と改善並びに衛生思想の向上、経営の健全化、振興等を通じて指導を行う

経営管理の近代化、合理化に関する事業

・講習会の開催
【テーマ】財務計画の作成及び財務内容の改善について

施設・設備の整理に関する事業
・店舗の整備(高齢者・障害者対策整備の促進を含む)
 (1) 整備件数:225件

事業の共同化、協業化、連鎖化に関する事業
・共同購入の実施
食材料、調味料、消耗品等の共同購入

経営相談に関する事業
・環境衛生金融公庫の全面的な有効利用法の研 究指導及び推薦の促進
・指定金融機関の協調融資及び取引、ロ-ン制 度の研究活用推進
・振興指針に基づく利用の促進
・経営の健全化に関する相談、指導
・音楽著作権法問題への対策強化の指導、促進

新技術の開発等に関する事業
・優良機器等の指定・推薦制度の確立
・研究会の開催
【テーマ】新技術の開発について

取引関係の拡大に関する事業
・食材及び設備メ-カ-との懇談会の開催
 開催期日:1月

需要の拡大に関する事業

需要開催のためのイベントの開催
・組合店舗のPRとホ-ムペ-ジの全店掲載に努める
・喫茶飲食に関する啓発活動の実施
・組合加盟のPR

組合活動の活性化に関する事業

・インターネットによる情報網整備の促進

従業者に対する労働条件の改善及び福利厚生の充実に関する事業

・短時間労働者雇用管理改善セミナーの開催
・親睦旅行の実施
・従業者対抗ボウリング大会の開催

衛生管理に関する事業

・保健所等の衛生講習会への参加
・害虫駆除と衛生に対する啓蒙運動

従業者の安全衛生の確保に関する事業

・健康診断の実施

環境の保全に関する事業

・食品廃棄物等ごみ少量化の啓蒙

地域との連携に関する事業

・近隣商店街との地域振興運動の模索

啓発普及活動に関する事業

・栄養バランスと健康に対する広報

表示の適正化に関する事業

・商品価格の適正表示徹底

消費者の信頼の確保に関する事業

・苦情相談窓口の設置(随時)

広報に関する事業

・各種大会の参加の促進
・喫茶新聞や本部ニュ-ス(ホ-ムペ-ジ)等全国から地方に至る情報の提供を行う

その他、消費者利益の擁護に関する事業

・賠償責任保険(食中毒含む)への加入促進指導
・各種共済制度への加入促進 
・営業に係る老人福祉や地域社会の福祉の増進に関する事業の指導及び実施に資する
 その他必要に応じた事項に関するもの

融資のご案内〈いずれも当組合にお申し込み下さい〉
これから新しくオープンしたい方利息の安い公的融資を利用したい方原材料・設備のアドバイスを受けたい方

どんなお店を開きたいのですか?

立地は……? 店舗の内装は……? 設備は……? 材料の仕入れ……?

組合ではどんな小さな不安や疑問にも、丁寧にアドバイスをし役立つ情報を提供します。

利息の安い公的融資を御利用になりたい方、組合推薦で借入がより身近になりました。

例えば……
1.無担保・無保証の小企業等設備改善特別貸付
県内で1年以上環衛業種(飲食店・理美容店・など)を営んでいる方
2.一般設備貸付 
飲食店営業(そば・うどん・中華料理・すし・料理・社交業一般 飲食店)喫茶店営業などを営む方
3.振興事業貸付 
生活衛生同業組合の組合員の方 
4.事業展開支援特別貸付 
新たに3人以上の人材確保を見込まれる事業を拡大される方
5.金融環境変化対応特別貸付
6.運転資金円滑化特別貸付 
一時的に資金繰りに困難をきたしている

高校生などをアルバイト等で使用される事業主の皆さんへ

高校生などをアルバイト等で使用される事業主の皆さんへ高校生など18歳未満の年少者を、夏休みなどにアルバイト等として使用する場合にも、労働基準法等の法律が適用されます。
年少者をアルバイト等で使用しようとする時は、特に次のことに留意してください。☆使用することのできる年少者の範囲は15歳未満(15歳に達した日以後最初の3月31日まで)の児童は原則として使用することはできません。(満13歳以上で、労働基準監督署長の許可を受けた場合は、15歳未満でも使用することができます。)☆使用することができない時問帯などは
○深夜(午後10時から翌日午前8時まで)に使用することは原則としてできません。
○時問外や休日労働をさせることはできません。
○変形労働時問制により労働させることはできません 

☆アルバイト等により使用しようとするときは

○労働条件を必ず文書で明示してください。
(雇用期間、就業の場所、従事させる業務の内容、始業・終業時刻、休憩時間、休日、賃金等)
○労働契約は、本人と結んでください。(親等と結ぶことはできません。)☆その他留意していただくことは○危険または有害な業務については、就業が制限または禁止(労働基準法第62条等)されています。
○年少者の「年齢証明書」(「住民票記載事項証明書」で可)を備え付けなければなりません。
○アルバイト等であっても、業務上の事由または通勤途上の災害については、労災保険が適用されます。滋賀労働局より(「滋賀労働」7・8月号)